最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)387 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山本雅彦の上告趣意について。
所論第一点のうち判例違反をいう点は、所論は一審判決に対する論難であつて原
判決に対するものではなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
すべて適法な上告理由にあたらない。
同第二点のうち違憲をいう点は、所論は、一審判決後の被告人の勾留は違法であ
るから、その間の未決勾留はそのすべてを本刑に算入しなければ、憲法三四条に違
反するというものであるが、一審裁判所は、本件勾留の基礎となつている起訴事実
のすべてを認めなかつたものではなく、起訴事実のうち傷害の事実についてはこれ
をそのまま有罪とし、強盗強姦未遂の事実については窃盗の範囲でこれを有罪とし
たものであり、もとよりこれらは公訴事実の同一性を有するものであるから、一審
裁判所の勾留更新決定の罪名に所論の誤りがあつたとしても、この誤りは勾留更新
決定そのものの効力には影響がなく、それによる勾留を違法ならしめるものではな
いと解すべきである以上、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所
論引用の判例は本件と事案を異にし、すべて適法な上告理由にあたらない。
同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
弁護人熊本典道の上告趣意について。
所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を
調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年六月一八日
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最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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