大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)387 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本雅彦の上告趣意について。

所論第一点のうち判例違反をいう点は、所論は一審判決に対する論難であつて原

判決に対するものではなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、

すべて適法な上告理由にあたらない。

同第二点のうち違憲をいう点は、所論は、一審判決後の被告人の勾留は違法であ

るから、その間の未決勾留はそのすべてを本刑に算入しなければ、憲法三四条に違

反するというものであるが、一審裁判所は、本件勾留の基礎となつている起訴事実

のすべてを認めなかつたものではなく、起訴事実のうち傷害の事実についてはこれ

をそのまま有罪とし、強盗強姦未遂の事実については窃盗の範囲でこれを有罪とし

たものであり、もとよりこれらは公訴事実の同一性を有するものであるから、一審

裁判所の勾留更新決定の罪名に所論の誤りがあつたとしても、この誤りは勾留更新

決定そのものの効力には影響がなく、それによる勾留を違法ならしめるものではな

いと解すべきである以上、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所

論引用の判例は本件と事案を異にし、すべて適法な上告理由にあたらない。

同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

弁護人熊本典道の上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を

調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年六月一八日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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